借地権売却の際に確認すること

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「借地権」とは、建物の所有を前提として土地を借りる権利のことです。通常の土地所有権と異なるのは、建物の所有者とは別に、その土地の本来の持ち主がいるという点です。借地権は、通常の土地所有権と同様に、相続することができます。しかし、既に土地を持っているならば、借りた土地は必要がないと感じる人もいるでしょう。

借地権売却時のチェックポイント

実は、借地権は、本来の土地の所有者である地主の許可があれば、売却することができますので、必要なければ、売ってしまうのも1つの手です。ただし、売却の際には、地主や借地権を購入する相手(新借地人)と、以下のような取り決めや確認をしなければなりません。

借地権を売却する際にかかる料金

借地権譲渡を承諾してもらうために支払う対価(譲渡承諾料)と、借りている土地に建てている建物を建て替える場合は、建替え承諾料を、地主に支払う必要があります。譲渡承諾料は、借地権価格の10%程度、建替え承諾料は、更地価格の2%から5%が相場です。

1.借地期間
一般的には20年から30年程度を、新しい借地期間として定める場合が多いですが、現在契約している借地期間の残りを、そのまま引き継ぐケースもあります。

2.地代
土地を借りる時は、地主に地代を支払う必要があります。この地代は、地主によって変更されることもありますので、借地権を売る前に、地主に確認しておきましょう。

3.住宅ローンが利用できるか
借地権を得て土地を借りる時は、住宅ローンを利用することができます。しかし、地主の中には、住宅ローンの利用を認めない人もいます。

以上のように、借地権を売却する時は、地主や新借地人と、調整・確認しなければならない事柄が多くあります。自身で土地を借りたならばともかく、相続で得た権利ですから、分からないことばかりで、トラブルが怖いと思う人もいるでしょう。そんな時は、仲介業者に相談してみましょう。

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